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個人用と事業用に併用しているクレジットカードについて

個人用のクレジットカードを事業用にそのまま併用しています。

開業月の半ばに、前月〜開業月の頭に利用した分の引き落としがあります。
開業月以降に利用した分は都度、帳簿に仕訳を書いていますが、前月分については何も書いていません。
どのように処理すればいいのでしょうか?

税理士の回答

引落の口座が事業用の口座(登録)であれば、事業主貸勘定での処理になります。口座が事業用でなければ、何も記帳する必要はありません。

本投稿は、2020年11月18日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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