個人事業の開業・廃業等届出書、青色申告について
3年前に開業届・青色申告を出しその年の確定申告は提出したのですが、途中に就職したので、その後は廃業届も出さず確定申告をしておりませんでした。
今年の11月から個人事業主を再開しようと思ったのですが、このような場合は青色申告の取り消しになっているのでしょうか?
一度廃業届を出して再度、開業届を出した方がいいのでしょうか?
税理士の回答

青色申告は、青色申告の取りやめの届を提出しない限り生きています。廃業届等の提出は不要です。
ありがとうございます^^ゞそのままで進めてまいります。
本投稿は、2020年11月18日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。