青色【不動産】年度途中で売却した時の経費の扱い方
事業用不動産で4年間毎年青色確定申告をしています。
H28に不動産を売却し、譲渡益がでました。
青色申告と一緒に譲渡所得の内訳書も提出します。
ご相談したいことは、
売却時に発生した「仲介手数料」と「印紙代」の扱い方を教えて下さい。
譲渡所得の内訳書では、この2点を譲渡するために必要となった費用に入れることができます。
不動産青色確定申告(H28年度)の方でも、この2点は経費に入れることができますか?できませんか?
税理士の回答

不動産を譲渡するために要した費用(仲介手数料や印紙代等)は譲渡所得の譲渡費用になります。
不動産所得の必要経費は「賃貸収入を得るために直接要したもの」になりますので、売却のための仲介手数料や契約書の印紙代は不動産所得の必要経費に入れることはできません。
宜しくお願いします。
素早い回答ありがとうございます。
とてもわかりやすい解説で、理解することができました。
本投稿は、2017年01月14日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。