課税事業者の消費税について
お世話になります。
私は青色申告で確定申告をしており、今年から課税事業者になりました。
会社に製品販売を委託しており、去年12月の売上が今月20日に振り込まれました。
この場合、振り込まれた12月の売り上げ分も消費税を納税しないと駄目なのでしょうか?
それとも発生主義で12月の分は確定申告しているので納税対象外でしょうか?
お手数ですが、ご回答いただけますとありがたいです。
税理士の回答
2020年は免税事業者で、2020年分の売上に計上して確定申告をするのであれば2021年の売上ではありませんので、2021年の消費税申告の対象外です。
ご回答ありがとうございました。
そのように対応していきたいと思います。
助かりました。
本投稿は、2021年01月20日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。