青色事業専従者が月8万円の給与以外に報酬を得た場合
当方個人事業主です。妻を青色事業専従者として月に8万円年間96万円専従者給与を支払っております。妻がPTAの役員としてある仕事に参加した際に市役所から9千円の報酬を受け470円の源泉徴収票が届きました。当方の認識不足で年間96万円であれば所得税も住民税もかからないので何もしてこなかったのですが、少し調べていくうちに毎年の年末調整が必要であることに気付きました。さらにその書類が税務署から届くようなのですが、毎年送られてきていませんでした。そもそも青色事業専従者給与に関する届出書や給与支払事務所等の開設届出書をきちんと出していたかも覚えていない状況です。この場合どのようにしたら良いのでしょうか。
税理士の回答

境内生
まずは自分の整理番号を税務署に行って上記の書類を提出しているかどうかを確認してください。専従者給与の届出を提出していなければそもそも奥様への給与は経費にもなりませんし、奥様の給与所得にもなりません。470円の源泉徴収額の還付をするのであれば奥様は還付申告してください。書類は提出されているのであれば法定調書等の合計表関係の書類を1月31日までに提出して下さい。奥様の給与の源泉徴収票を作成し、PTAの源泉徴収票を合わせて申告してください。
本投稿は、2021年01月24日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。