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青色申告で繰り越した損失と上場株式の譲渡所得の損益通算

青色申告で前年度から繰り越した事業所得の損失があり、今年度の事業所得はトントンで、今年度の上場株式の譲渡益がある場合、繰り越した損失と、譲渡益で損益通算できるのでしょうか?

税理士の回答

株式の譲渡所得は分離課税であり他の所得との損益通算はできませんので、前年以前に事業所得で生じた純損失との通算もできません。
上場株式の譲渡益と損益通算ができるのは繰り越された上場株式の譲渡損失だけです。

本投稿は、2021年01月26日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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