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確定申告における婚姻費用の扱いについて

私は設計事務所を営んでいます。会社員の夫とは別居中で婚姻費用を毎月支払ってもらっています。

確定申告をする場合、婚姻費用は非課税になると聞きましたが、どのように申告をしたら良いのでしょうか?

税理士の回答

所得税の確定申告は不要です。
扶養義務者相互間における生活費等の贈与の非課税に該当します。
贈与税の申告も原則不要です。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年01月30日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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