税理士ドットコム - 夫会社員、妻個人事業主で赤字を出した場合の確定申告(青色申告) - 純損失の3年間繰越控除の適用を受けるためには、損...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 夫会社員、妻個人事業主で赤字を出した場合の確定申告(青色申告)

夫会社員、妻個人事業主で赤字を出した場合の確定申告(青色申告)

青色申告予定の妻が個人事業主で、夫の扶養に入っている場合、
妻の所得が38万円以下であれば、妻の確定申告は不要と読みました。
しかし、青色申告で赤字の繰り越しをしたい場合は、
夫、妻が別々に確定する必要がある、と考えて誤認無いでしょうか?

税理士の回答

純損失の3年間繰越控除の適用を受けるためには、損失が生じた年の確定申告を期限内に提出し、翌年以降連続して申告していることが要件になりますので、奥様がこの制度の適用を受けようとすれば奥様が確定申告をする必要があります。

本投稿は、2021年02月11日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,227