夫会社員、妻個人事業主で赤字を出した場合の確定申告(青色申告)
青色申告予定の妻が個人事業主で、夫の扶養に入っている場合、
妻の所得が38万円以下であれば、妻の確定申告は不要と読みました。
しかし、青色申告で赤字の繰り越しをしたい場合は、
夫、妻が別々に確定する必要がある、と考えて誤認無いでしょうか?
税理士の回答
純損失の3年間繰越控除の適用を受けるためには、損失が生じた年の確定申告を期限内に提出し、翌年以降連続して申告していることが要件になりますので、奥様がこの制度の適用を受けようとすれば奥様が確定申告をする必要があります。
ありがとうございます。
妻の確定申告初めてですががんばってみます。
本投稿は、2021年02月11日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。