青色申告 期首残高の修正
昨年より青色申告をしているフリーランスです。簿記の知識は無いので「弥生会計ソフト」を使用し諸々作成しております。最初の「期首残高」を0円にしたためか期末残高がマイナスになり、2020年も売掛金がマイナスになってしまいました。期首残高の修正をしなくてはならないのでしょうか?その場合は税務署に追加で申告の必要がありますか?
2年目で躓いております。。。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
売掛金について、2020年の期末残高がマイナスになってしまったのは、2019年の12月末で売掛金残高がプラスであったけれども2020年の期首残高を0円にしたためと推測します。「弥生会計ソフト」で2020年の期首残高の修正が可能な場合にはその金額を修正するだけで良いと思いますが、仕様上難しい場合には、
借方:売掛金
貸方:事業主借
という勘定科目で2020年の期末残高の調整を行うことも考えられます(マイナスの残高を本来あるべき残高に修正)。
青色申告の場合は貸借対照表という書類も提出していると思いますが、そこに記載される売掛金の金額は2020年のあるべき残高(未回収の売上)である必要があります。
よろしくお願い致します。
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
回答ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ございません。。もっと細かく説明しますと、
昨年初めての青色申告の際(その前年は白色申告)期首残高と元入金を0にしたままでした。その為か売掛金の期末残高がマイナスとなり、2020年の期首残高もマイナスでスタートしていまいました。その事に気づかず、いざ確定申告の書類を作ろうとしたら売掛金がずっとマイナスで更に増えていき2020年の期末残高は昨年の期末残高よりも大きくマイナスになってしまった、、という状態です。貸借対照表は2019年の10月からマイナスになり2020年はずっとマイナスの状態です(売掛金だけ)。収入は一か所だけなので漏れてはいません。そもそも知識がない状態で会計ソフトに頼っておりましたので何が間違っているのか全くわからない状態です。
実際の画面等を確認しないことには確かなことは言えませんが、売掛金という勘定科目を使用するタイミングが誤っている可能性があるのではないかと思います。
売掛金は一般的には次のような場合に使用します。
①請求書を発行した時
借方、売掛金 100,000円
貸方、売上高 100,000円
②その請求書のお金が銀行口座などに入金された時
借方、〇〇銀行 100,000円
貸方、売掛金 100,000円
①の仕訳をしないで②の仕訳だけをすることはありませんので、通常売掛金がマイナスになることはありません。
売掛金のマイナスが増えていくということは貸方に売掛金を使用した仕訳が通常より多くなっているのかなと思いますが、それらのうちで売掛金ではなく売上高としなければならないものがあるのかもしれません。
売上高の勘定科目の残高が2020年の実際の売上高と一致しているかどうかを確認して頂くと修正箇所がわかるかもしれません。
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
回答ありがとうございます。
①②に関しましては月末請求書を出して翌月振り込まれますので間違っていないようです。
2019年の残高推移表を確認したところ10月以降
資産(売上+家賃や通信費などの経費)より
事業主貸(売上)のほうが大きく結果マイナスになっておりました。10・11・12月が同じ状況で結果期末残高に記載されている額が資産より事業主貸のほうが大きく売掛金がマイナスになっております。
どこが間違っているのでしょうか?困り果てております。。。
①と②は借方と貸方に同じ金額を使用するので売掛金がマイナスになることは基本的にはありえません。また、①と②以外の目的で売掛金を使用することもあまりないと思われます。
マイナスになっているということは①と②以外のことで売掛金を使用しているのではないかと思います。それが間違っているのかもしれません。「総勘定元帳」で売掛金にどのような仕訳がはいっているのかを確認されるのが良いと思います。
ありがとうございました!昨年から遡って総勘定元帳を確認します。最後にひとつ質問です。仕分けが間違っていた場合、帳簿上の修正が必要になると思うのですが、修正した時は税務署への申告は必要ですか?
税金の金額が変わるのであれば基本的には修正をされるのが良いと思います。
又も言葉足らずでスイマセン。。
昨年提出した確定申告書Bは修正無し。修正があるのは青色申告決算書の貸借対照表です。売掛金の期末残高のみ数字が変わってしまいました。やはり税務署への申告は必要ですか?
修正になる(2019年分の)貸借対照表のみを差し替える(再提出)、という方法も考えられますが、それにより2019年分の税額が変わらないということであれば、必ずしも税務署への提出が必要ではないのではないかと思います。
各年分の税額が変わらず、かつ、2020年分の貸借対照表を正しい金額で申告している限りは大きな問題とはならないと思います。
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
色々とご回答いただきまして、ありがとうございました。税額は変わらないので
なんとか今年も無事確定申告出来そうです。
本当にありがとうございました!
本投稿は、2021年02月17日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。