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職場を解雇され個人事業主として初めて青色申告に取り組んでいますが、わからないところがありあます。

はじめての確定申告で弥生会計の青色申告ソフトにて記帳を行っています。
去年の4月に職場を解雇となり、7月に個人事業主として税務署に青色申告の申請を行い業務を始めました。事業主として仕事に就く間(5月、6月)は月20万ほどの仕事を請負い業務を行っておりました。

そこでお聞きしたいのですが、
1.個人事業主として業務を始める以前の収入(5月,6月)は青色申告として記帳は可能でしょうか。
2.それと当時、税務のことが何もわからなかったため事業用の口座を作っておらず、個人の生活用の口座に収入を入れておりました。
そのため青色申告の際は解雇される前の令和2年1月からの口座履歴を記帳する必要がありますでしょうか。

初心者のため記帳の方法が理解できないので教えていただける方を探しております。宜しくおねがいします。

税理士の回答

1.個人事業主として業務を始める以前の収入(5月,6月)が個人事業と同じ収入であれば、青色申告の売上として計上します。
2.事業用口座ではなく個人口座であれば、記帳の必要はありません。

本投稿は、2021年02月19日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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