開業届を出していないのですが青色申告できるのか?
今回から青色申告をする者です。
令和元年に税務署に行き「青色申告に切り替えたいのですが」と相談し“所得税の青色申告承認申請書”を提出しています。
これで青色申告できるものだと思っていましたが確定申告の準備をする中で「開業届」を出していないと青色申告できないといった情報をみました。
開業届の控えはないのでしていません。税務署でも求められなかったので…。
今回は青色申告できないのでしょうか?
もしできないのであれば私は次回に向けどのような動きをすればいいのでしょうか?
税理士の回答

開業届は、開業日から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出することになっています。青色申告を行うためには、青色申告承認申請書と開業届の提出が必要とされています。開業届を提出しなくても罰則はなく、青色申告承認申請の提出は受理されると思いますが、開業すれば提出することがルールになっています。速やかに提出すれば、問題ないと思ます。
確定申告が始まっていますが大丈夫なのでしょうか…。あと、当方、給与所得も複数個所からあり事業所得はほとんどないフリーランスの心理士なのですが…そんなのでも開業届だしていいものなのでしょうか?

確定申告が始まっていても大丈夫です。開業届は、実際に開業した日を記載して提出します。遅れて提出しても問題ないです。
相談者様が、今後継続して事業をされていくのであれば、開業届を提出しても良いと思います。
本投稿は、2021年02月24日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。