青色申告の際の現金出納帳について
個人事業をしており、今年初めて青色申告をするものです。
青色申告の備付帳簿に現金出納帳があると思うのですが、当方一人でネット通販業をしており、今まで特に現金勘定を使わずに全て事業主借貸勘定で処理してきました。
仕入や売上はクレカ決済か銀行振り込みがほとんどなので、現金はちょっとした雑費や消耗品の仕入、その他突発的な仕入等に使っている程度なので特に事業用に財布を分けたりもしていませんでした。
備付帳簿で現金勘定を使っていないので現金出納帳がないことを念のため税務署に聞いたところ、現金は必ず別で記帳しなければいけない。
そんなやり方は認められないと言われて戸惑っています。
ネット上の税理士の先生のブログ等を見ていても、自営業者はプライベートとの財布と使い分けている人の方が少なく、現金取引は事業主借貸勘定で処理して問題ないという意見が多かったのでそのようにしてきました。
ここにきてまさか税務署に全否定されると思っていなかったので不安なのですが、現金出納帳が無いと青色申告65万円控除は認められないのでしょうか?
のちに税務調査が入った場合に現金出納帳がないことを理由に青色申告が取り消されたりすることはあるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
事業用の現金があれば必ず「現金出納帳」を作成する必要がありますが、プライベートとの財布と使い分けていないのであれば、つまり、事業用の現金はなく、ポケットマネーで支払いをしているのであれば、事業主勘定で処理して問題ありません。
税務署に対しては、事業用の現金があるように質問したからではないでしょうか。
上記の理由であれば、現金出納帳の作成がなくても問題ありません。
ご回答いただきありがとうございます。
やはり現金勘定を使っていなければ現金出納帳を作成しなくても大丈夫ですよね。
安心しました。
おっしゃる通り税務署への説明の際に事業用の現金と勘違いされたのかもしれません。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月02日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。