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【家内労働者等の必要経費の特例】適用時の貸借対照表の提出・修正方法について

質問させていただきます。

■初めての青色申告(65円控除)です。

私は内職で生計をたてておりますので(事業所得あり)、【家内労働者等の必要経費の特例】を適用する予定です。
ただ、特例を使用した場合ですと、貸借対照表の金額(特に、青色申告特別控除前の所得金額)が帳簿とは異なってしまいます。

ですので、
貸借対照表を提出するためには

(1)帳簿で出ている金額(特例使用前の状態のまま)で提出する。

(2)特例適用後の金額に修正してから提出する。

どちらが正しいのでしょうか?

また、(2)が正しかった場合、貸借対照表の『青色申告特別控除前の所得金額』を修正することになると思いますが、借方合計と貸方合計が同じ金額になるように他の項目も修正したほうがよろしいのでしょうか?

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

青色申告特別控除前の所得金額の欄に、総収入金額から、(総収入金額と65万円のいずれか小さい方)を控除した金額を記載し、その数字の頭部に◯特(特を◯で囲む)表示をすることとされています。以下をご参考にして下さい。
貸借対照表については、特に青色決算書と一致させなくて良いと思います。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/40659/faq/40731/faq_40784.php
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年02月07日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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