[青色申告]給付金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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給付金について

コロナ給付金などはどの部分に該当するのですか?雑の項目で良いのですか?それとべつに所得金額から差し引かれる控除額を計算するとマイナスになるのですがどう記入すれば良いのですか?この場合の税額などはどう計算して記入すれば良いのですか?

税理士の回答

  回答します

  コロナ関係の給付申請の際、貴方が「個人事業者」「雑所得」「給与所得」のいずれかで申請したかにより所得区分が変わります。また、それぞれの給付金によっても異なります。
 例えば
 【持続化給付金】
  「個人事業者」の場合、事業所得の収入金額に含まれます。雑収入またはその他の収入として、収支計算書又は青色申告決算書に記載します。
  「雑所得」であった場合は、雑所得となります。
  「給与所得」の場合は、一時所得となります。

 国税庁HPの説明箇所を添付します。
 「問9-2」を参照してください。代表的な給付金について説明されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9

本投稿は、2021年03月18日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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