通勤型チャットレディ 開業届、青色申請書について
お忙しいところすみません。
現在、チャットレディをしています。
私は事務所のお部屋に通勤してお仕事をしています。
去年から始めたのですが、まだ開業届と青色申請書を提出していません。
質問なのですが、
開業届も青色申請書も、
住所以外の事業所を記入する欄に、
必ず通勤事務所の住所を記入しなくてはいけないのでしょうか。
無記入の場合、確定申告をした際に、通勤時の交通費を経費にできないなど、デメリットがあるのでしょうか?。
また、青色申請書の
事業所又は所得の基因となる所在地欄に関しても、必ず通勤事務所の住所、名称を、記入する必要があるのでしょうか。
ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答

事業所、所得の生じる場所欄は記載することが求められていますが、不記載だからといって不利益を被ることはありません。
ご回答ありがとうございます。
お忙しい中で感謝です。
不安だったのでモヤモヤが解決しました。
本投稿は、2021年03月19日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。