青色申告の基礎控除 寡婦控除について
昨年未亡人になりました。前から不動産所得があるので青色申告をしています。各経費や控除をひいた総所得は160万円位です。今年から基礎控除が38万円から48万円に変ったと税理士さんにお聞きしましたが、最近寡婦控除というのもあると知りました。申告書には控除がされていないようなのですが、当方が当てはまらない理由を教えていただけると幸いです。またこの控除は毎年適用されるのでしょうか?未亡人になった年度だけのものでしょうか?
税理士の回答

配偶者が亡くなった場合、要件はその後、再婚(住民票に未届の配偶者がいる場合を含む)していないこと、その年の合計所得が500万円以下であるの要件だけなので、控除をしていないとすれば間違いでしょう。
もっとも、子が扶養親族に該当すれば、寡婦ではなく、ひとり親控除です。
この控除は、要件に該当する限り、毎年受けられます。
つまり、合計所得が500万円を超えたら、その年は受けられなくなる、再婚したら、その後の年は受けられなくなるということです。
本投稿は、2021年03月22日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。