開業日からかなり前に購入した機材は開業費として認められますか?
洋服の型紙を作る仕事をしていますが、会社員の頃、いずれ家で仕事をしようと9年前に購入しましたソフト、プロッタ―は開業費として認められますでしょうか?
型紙を切り出すプロッタ―が新品だと300万以上する為に、中古でいい物が見つかった時にソフト、プロッター共で130万で購入しました。
9年も前ですので、開業費は無理だとしましたら固定資産として減価償却費を計上できるのでしょうか?
その際の、型紙を切り出すプロッタ―の耐用年数を知りたいのですが、当てはまるものを教えて下さい。
また、昨年1月から徐々に仕事を始め、3月に売上としての収入があり、5月に開業届と青色申告の申請をしました。
3月4月は開業日前の収入になりますが、1月からの入金や出金をすべてそのまま記帳・処理することで問題ないと聞きまして、実際の開業日は5月ですが、1月から記帳しています。
開業日は5月ですが、実際は1月から記帳してますので、固定資産を登録する際、事業供用開始日は届け出た開業日ではなく、1月1日でよろしいでしょうか?
お忙しい所、申し訳ありませんが教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
借方 器具備品 貸方 事業主借
借方 無形減価償却資産
という仕訳で、事業用の資産として受け入れれば良いと思います。
1月から事業のように供している実態なら、12ヶ月分、減価償却して良いと思います。
中古資産なのであれば、耐用年数は以下のサイトの計算で求めたら良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
受入金額は、特に非事業で使用していなかったのであれば、以前に買った時の金額で良いと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答頂きありがとうございました。
載せて頂きましたサイトで中古資産の耐用年数の計算をしようと思いましたが、プロッタ―の耐用年数が表のどこにあてはまるか解らなかったので、税務署に確認した所、7年と言われましたが、購入してから9年たっていたら減価償却期間はもう終わってるので減価償却費にはならないと言われました。
ちなみに購入した物が何年落ちの物なのかの記載がなくわかりません。
中古資産を所得した場合の耐用年数を出す場合、所得後の使用可能年数の見積りが困難な場合は、法定耐用年数の全部を経過した資産として、
法定耐用年数7年×0.2=1.4
2年未満は2年とする。
ということで耐用年数2年として減価償却費を計算してはいけないのでしょうか?
地元の提出する税務署に言われればその通りしか無理でしょうか?
何度も申し訳ありませんが教えて下さい。
よろしくお願い致します。
こんにちは。
モデルと製造年から、おおよその経過年数は出てくるのではないでしょうか?7年は印刷業の機械設備の耐用年数を参酌したものでしょうね。
前提となる知識に差がありますし、税務署の人もこの時期、電話での質問など、丁寧に対応する時間もないでしょうから、噛み合わないこともいたしかたないでしょう。
断定的な一つの判断は難しいですが、9年経過、耐用年数の全部を経過している、0.2をかけて、最低2年、という取扱を適用して、間違いではないと思いますよ。
なかなか税務署から尋ねられることはないでしょうが、いざ尋ねられた時に、誤解を受けないよう、説明の仕方を整える必要があるとは思いますが、2年の償却で減価償却費を計上する方法で、私は問題ないとは思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
お忙しい中、早々にお返事ありがとうございます。
税務署の方から電話をかけ直して頂き出た7年でしたのと、考える迄もなくそれじゃあ完全に無理だよ的に言われましたので、諦めかけておりましたが、ちゃんと説明出来るようにして減価償却費として計上しようと思います。
ただ、提出する税務署の方に電話番号と住所、名前を聞かれましたので、、記録されてしまったのかと少し不安は残りますが…。
一番お忙しい時に丁寧にご回答頂き、本当に本当にありがとうございました。
本投稿は、2017年02月14日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。