持続化給付金の確定申告消費税について
個人事業主で弥生会計を使って青色確定申告をします。
例えば
売り上げ800万+持続化、家賃などの給付金分205万で1005万になります。
給付金等の雑収入が不課税なのは確認しました。
弥生会計の決算書の売り上げ金額は計1005万円になります。
この場合消費税を不課税にするには、どう入力すれば良いでしょうか?
最初に消費税の申告義務は課税事業者の設定であっていますか?
それとも最初の設定で免税事業者で設定しますか?
今課税事業者に設定してあり、課税売上高が800万なのに消費税を支払う金額がでているので、1000万以下なのに、なぜ?とわからなくなっています。
税理士の回答
導入の消費税設定で課税事業者にしているのではないかと思います。
設定→消費税設定→事業者区分を免税にすれば修正されると思いますが、操作方法は弥生にお問い合わせください。
ありがとうございます
決算書の売り上げが1005万でも
免税事業者に設定しても大丈夫ですか?
令和2年が免税事業者であれば、関係ありません。
消費税の課税事業者となるのは課税売上が1,000万円を超えた年の2年後です。1,000万円を超えた年に課税事業者になると勘違いされておられませんか?
また、給付金を除いた売上が1,000万円以下であれば原則として令和4年も免税事業者です。
ありがとうございます。
前年度初めて1000万超えて課税事業者で青色申告しました。
それを考慮したら今年はどう設定したらよいですか?免税事業者でしょうか?
前年度(令和元年のことですか?)が1,000万円超えた場合、課税事業者になるのは令和3年です。
令和元年に課税事業者になったのですか?
申し訳ありませんが、時系列がよくわかりません。
また、消費税申告と所得税の青色申告は全く別物です。
令和1年分の確定申告で初めて1000万超えの申告しました
令和2年は消費税の免税事業者ではありませんか?
今年申告するのは令和2年分です。
そうであれば、当初の回答の通りです。
本投稿は、2021年04月07日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。