事業用の車の買い替え
消費税課税事業者、簡易課税の個人事業主です。
事業用の車の買替えで教えてください。
事業用に中古で購入し、減価償却済の車を下取り値引きに出して事業用の車を新車で購入しました。下取りは値引き額は15万です。
譲渡所得になるとのことで弥生オンラインソフトを利用し、総合譲渡(短期)で収入金額15万、取得費1円で処理したところ確定申告書Bの総合譲渡(短期)の欄に0と記載されました。これでよいのでしょうか?
e-TAXで申告予定なのですが、特に内訳書など別途記載しなくても大丈夫でしょうか?
税理士の回答
総合課税の譲渡所得は特別控除限度額が50万円ありますので、ご記載以外の総合課税の譲渡所得がなければ譲渡所得は0円です。
消費税は15万円が課税売上となり第4種になります。
早速の回答ありがとうございます。
確定申告書の電子申告のみで特に内訳書など提出書類はない
でよろしいでしょうか?
総合課税の譲渡所得の申告のことでしょうか?
譲渡所得が生じなければ何も必要ありません。
はい、総合課税用の内訳書です。
知識が乏しく、言葉が足りなくて失礼いたしました。
回答いただけた内容で安心しました。
お忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月09日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。