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年金受給者夫婦の確定申告について

年金受給者の夫婦です

妻は年金が年間70万円ほどしかなく、他に収入もないため確定申告はしていません
今年、保険料の満期となり、夫と妻とそれぞれ100万円ほど入る予定です(掛け金を引いた金額が100万円です)その場合、夫がしている確定申告に妻の分も計上できるのか?それとも妻は妻で確定申告が必要なのかがわかりません。
ちなみに夫は年金が200万円程、他に収入はなく、妻は扶養家族としています
説明が下手で申し訳ないのですが、ご教示いただけたらと思います。

税理士の回答

夫は夫
妻は妻
で、確定申告をします。
妻が100万円の所得なら、夫の配偶者控除は外れます。
95-100は、配偶者特別控除36
10-105は、       31
です。
よろしくご理解ください。

お返事ありがとうございます。
妻の年金が70万円の他に保険料満額の金額が100万円あるのですが、この100万円はまるまる一時所得になりますか?50万円は控除がある様な話は聞いたことがあるのですが、、、でも、その場合でも70+50万円で120万円になるので夫の扶養ははずれますでしょうか?

なお、年金受給者は400万円まで確定申告をしなくても良いと聞いたのですが、保険料の一時所得がある場合はそれには該当しませんか?
質問ばかりですみませんがよろしくお願い致します。

奥様の年金は、公的年金雑所得です。
年齢がわかりませんが、
65歳未満の場合には、控除額60万=10万円所得
65歳以上は、110万円控除で、所得0円
保険金満額は一時所得ではありません。雑所得です。
掛金がいくらかで、下記、のきさいだと、わからないのですが、
夫と妻とそれぞれ100万円ほど入る予定です(掛け金を引いた金額が100万円です)


掛金を引いた金額が所得です。
保険屋さんに掛金を聞いてください。

基礎控除が48万円あります。

年齢は70歳です
妻の年金の総額が70万円です

生命保険は妻の分が300万円入りました、掛け金が200万円だったので100万円が利益といいますか、増えた分です

それ以外に所得はないです

この場合、扶養に入ったままではいけませんか?

夫も70代です

わかりました。
年金は、110万円控除で、結果0円です。
その他の保険の収入が300万円ー200万円=1,000,000円
あります。
所得が1,000,000円です。
基礎控除が、480,000円で
課税所得は、520,000円です。
生命保険などの控除はないですか?
所得税は、26,500円
住民税は、52,000円です。

扶養という言葉は、所得税では、配偶者といいます。
配偶者控除はありません。配偶者特別控除は、受けれます。
住民税ではなくなると思います。
その他の扶養については、その係に聞いてください。

ありがとうございます。
きちんと確認させていただきます。
丁寧なご回答ありがとうございました。
色々勉強させていただきました。

本投稿は、2021年04月10日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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