税理士ドットコム - 青色申告決算書の「本年中における特殊事情」 - 税務署での申告書等保存期間は、最大、更正決定等...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色申告決算書の「本年中における特殊事情」

青色申告決算書の「本年中における特殊事情」

青色申告決算書の「本年中における特殊事情」欄に余分な事を記載し、確定申告してしまいました。削除したいのですが、可能でしょうか。削除できない場合は、廃業して廃業届を出さない限り、ずっと残ってしまうということですか。
ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

税務署での申告書等保存期間は、最大、更正決定等の時効となる7年間でしょう。
永遠に保存されることはないですが、廃業届を提出したとしてもすぐに廃棄されるわけではありません。

ご回答ありがとうございます。

削除する方法はない、ということですか。

「本年中における特殊事情」欄に書いたことと関連がありますが、数値を修正するため、更正の請求をすることになってしまったのですが、税務署に行ってお願いすれば、一緒に消してもらうことはできるのでしょうか。(数値の更正の請求だけであればe-taxでしようと思っておりましたが。。)

ご回答お待ちしております。

当初の申告書はそれはそれで有効なもので一旦提出されれば、申告者の申し出があろうとも税務署で削除することはできません。
更正の請求をしたとしても、当初申告がなくなるわけではありませんから保存期間までは保存されます。

ご回答有難うございます。
あきらめるしかないということですね。
ちなみに、税金の計算等で色々な担当者が閲覧するのでしょうか。

検算、システムへの入力、調査選定など限られた職員のみの目に触れることにはなりますが、公務員には守秘義務がありますので外部に漏れることはありません。

限られた職員のみということで、少し安心しました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年04月16日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,549
直近30日 相談数
803
直近30日 税理士回答数
1,482