税理士ドットコム - [青色申告]複数収入源がある個人事業主の会計ソフト利用方法 - アルバイト収入は給与収入(給与所得)となるもの...
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複数収入源がある個人事業主の会計ソフト利用方法

個人事業主として開業して青色申告で会計ソフトに記帳していこうと考えております。
自分で事業を営むのとは別に他社でアルバイトもしております。
この場合は、自分の事業範囲を会計ソフトに記帳して、他社からのアルバイト収入は年末に源泉徴収票をもらった後の確定申告の際に合算するのが良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

アルバイト収入は給与収入(給与所得)となるものなので、相談者様のやり方で問題ないかと思われます。

本投稿は、2021年04月20日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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