事業のために両替した外貨の差益の扱い
両替した外貨に差益が出た場合、普通なら雑所得になるかと思います。
個人事業主なのですが、事業のために両替して置いておいた外貨に差益が出た場合は事業所得に計上して良いのでしょうか?
よろしくおねがいします。
税理士の回答

事業のために両替して置いておいた外貨に差益が出た場合は、為替差損益(あるいは雑損失、雑収入)で処理することになります。
本投稿は、2021年04月24日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。