税理士ドットコム - [青色申告]事業内容を「仮想通貨の取引」で開業届は出せますか? - 「暗号資産取引自体が事業と認められる場合」とは...
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事業内容を「仮想通貨の取引」で開業届は出せますか?

事業内容が仮想通貨の取引で開業した場合、青色申告による65万円の控除が適用されますか?
その他に動画配信・株・FXの利益が出た場合は、
仮想通貨と動画配信は合算して累進課税で株やFXは一律20.315%でしょうか?

ご教示お願いいたします。

税理士の回答

「暗号資産取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、暗号資産取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されます。

仮想通貨につきましては、以上のようなことしか国税は公表しておらず、今後の裁判例等で、ハードルが明らかになると思いますが、事業所得と認められるハードルは相当高いと思われます。
動画配信は総合課税で、株の譲渡や国内FXは分離の20.315%です。

本投稿は、2021年05月02日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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