青色申告の取りやめと雑所得について
現在一般企業でパートをしていますが、副業を始めたいと思い開業届、青色申告の届けを今年1月提出しました。
海外に中古本を販売していますが、月に4回10冊程売上、おそらく年間20万円の利益にもならない状況です。利益が少なく帳簿付けがドル建てて煩雑なので青色申告を取りやめ、雑所得として処理したいと思うようになりました。その為にはまず廃業届?と青色申告の取りやめを税務署に出し、帳簿は複式にする必要はなく、経費のレシートと売上の記録をし20万円以下という事を念の為、毎年記帳すればよろしいでしょうか。
またパート先で毎年年末調整されるのですが副業をする前と同じ特別徴収を選びますか?
税理士の回答

廃業届と青色申告の取りやめの届を税務署に提出しなくても、雑所得の申告は可能です。今後、再度事業所得で申告するときのためにそのままにしておいても良いと思います。
給与所得(パート)については、住民税は特別徴収にできます。また、雑所得については、普通徴収を選択できると思います。
本投稿は、2021年05月10日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。