青色申告 不特定多数の客が収入源の場合の源泉徴収税額の出し方
以前に質問をさせていただき、ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
私はダンス講師をしており、個人でレンタルスタジオを借りて、予約等なしのクラスが主な収入源です。
受講者さんのメンバーは一定ではないので不特定多数の方が毎回いらっしゃいます。
私は、クラスの度に日付とその人売り上げをノートに記録しており、受講者の方には、名前の記帳のみお願いしております。
この度、会計ソフトを使い、確定申告書を作成しております。
最終段階までいったところ、今回は、経費が売り上げを上回った為、赤字申告となりました。
ですか、確定申告書Bの源泉徴収税額の欄がゼロになっておりました。
会計ソフトで、その日の売り上げの入力をする際に、売上金入力後、別途源泉徴収税額を自動計算できる機能もついていますが、それを選択すると最終的には、その取引先の詳細情報(住所や連絡先)を入力しなくてはいけません。。
ですか、冒頭で申し上げた通り、取引き相手は不特定多数の方が対象となります。
この様な場合は、どの様に申告すれば源泉徴収税額が算出されますでしょうか?
(会計ソフトではどのように入力すればよいのでしょうか。。?)
青色申告の初心者のため、初歩的な質問かもしれませんが、分からなくて困っております。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご相談者様の受講者様は、源泉徴収義務者でないとお見受けいたしますので、報酬から源泉徴収はされていないのではないでしょうか。
源泉徴収されていないのであれば、源泉徴収税額はゼロ円で間違っていません。
なお、源泉徴収義務者とは、ざっくり申し上げますと、人を雇用して給与を支払っている方が該当します。

中島吉央
受講者さんから源泉所得税を差し引いて報酬をもらっていないので、会計ソフトでは源泉所得税を入力しないようにします。
おそらく、会計ソフトの「自動で経理」機能で、源泉所得税の控除を自動推測されているのではないでしょうか?
その場合、以下のような仕訳がされてしまいます。
現金 89790 売上 100000
事業主貸 10210
(OR仮払税金)
よって、自動推測しないようにして、以下のような仕訳がされるようにします。
現金 100000 売上 100000
迅速に回答いただきありがとうございます!
そもそもの源泉徴収義務者という概念の認識が薄れていたのだと、今回でわかりました。
そして、源泉徴収をもらっていないので、会計ソフトへの入力もそのままでいいというのがわかり安心しました。
源泉徴収の入力画面がない=ソフトへの入力もそもそも間違っているのかと思っていましたが、それでいいのですね。
今回もありがとうございました!

中島吉央
いや違います。下記リンク先を見てもらうとわかるのですが、そもそも、源泉徴収義務者とは報酬や給与を支払う側の話です。相談者様は、報酬をもらっている立場です。またの機会がありましたら、解説をしたいと思います。今回はここまでにします。
国税庁hp No.2502 源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
なるほど。。!そもそもの認識がずれていたようです。。
HPの添付ありがとうございました!
確認してみます。
本投稿は、2021年06月02日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。