扶養に入りながらパート、小さい事業することについて。
はじめまして。
ゆくゆくは一人で事業をしたいと思っているのですが、現状はじめたばかりで出費が多く、収入も月に数万円程度なので、パートをしながら行っています。
パートと事業(経費分を引いた額)を合わせて130万円以下にした場合、
税金はどのように掛かってくるのでしょうか?
青色申告を行いますが、事業の収入から経費と65万円を引いた額とパート代を合わせて130万円以下なら通常のパートのみの税金と同じでしょうか?
パートでは、雇用保険にのみ、加入しています。
回答、よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得(開業届、青色の届を提出した場合)
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
回答ありがとうございます。
扶養内で確定申告をすることもできますか?
事業でマイナスが出た分、給与所得金額を減らしたいのですが、できますか?

扶養内で確定申告をすることもできます。事業所得が赤であれば、給与所得金額との損益通算ができます。
ありがとうございます!
助かりました。
本投稿は、2021年06月07日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。