専従者給与と事業所得
私には、青色申告の個人事業主の家族がおります。私はその家族から専従者給与をもらっています。
また、同時に私自身も事業所得があります。
国税庁のホームページで、専従者給与の要件などを確認しましたが、事業所得があった場合に専従者給与を否認するような要件は見当たりませんでした。
専従者給与は認められますでしょうか。
また、認められない場合の根拠法令などありましたら、教えていただけると幸いです。
税理士の回答

谷澤映吉
概略、ご回答いたします。
青色事業専従者に該当するかどうか、の要件のひとつに、「専らその事業に従事していること」があります。(所得税法57①⑦⑧、所得税法施行令165①)
その中で、他に職業がある者は該当せず。ただし、支障がなければ可。という規定があります。(所得税施行令165②)
つまり、これに当てはまるかで判断します。従って一概にはいえません。
下記、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
国税庁ホームページより(事業専従者の要件)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/14/pdf/14_04.pdf
国税庁(税務大学校)ホームページより(もっぱら従事についての論文)
ありがとうございます!
助かりました!!!
永久保存させていただきます!

谷澤映吉
ご返信ありがとうございました。
何かありましたら、またお尋ねください。
本投稿は、2017年03月06日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。