貸別荘業の開業について
現在別荘を建てており、来年簡易宿所の許可を取り貸別荘として営業を開始したいと考えています。現在夫は個人事業主で別の仕事をしており、事業所得の青色申告をしています。貸別荘業も事業所得だということは先日こちらで教えていただきましたが、夫の事業?副業?として開業し、妻である私がそこに従事する形を取るのがいいのか、私も個人事業主となり別で青色申告をするのがいいのか悩んでいます。夫は仕事が忙しいのでどちらにしても運営は主に私がしていく予定です。
双方のメリットデメリットを教えていただきたいのでよろしくおねがいします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
ご質問の件に回答する前に、こちらの質問に回答をお願いいたします。
現在、別荘を建てているとの事ですが、その建築費用を実質負担する人は誰になりますか?相談者様でしょうか?それともご主人でしょうか?
あるいは、共有名義になるような費用配分でしょうか?
そこが解らないと、回答が出来ません。
よろしくお願いいたします。
夫の連帯債務者が私になり、共有名義になります。よろしくお願いします。

新木淳彦
こんにちは。
回答ありがとうございます。
連帯債務による共有持ち分を予定しているということですから、相談者様にも何らかの継続的収入があるということになりますね。当初の相談内容から想像して、相談者様は会社員であることが想像されます。
この状況を前提に回答を致します。
相談者様あるいはご主人のどちらの所得としてもメリットとデメリットに大きな差は無いと思います。
お互いに収入を得ておりますので、専従者給与や青色事業専従者給与をを得ることでの節税は難しいと思います。
唯一言えるのは、ご主人の場合はすでに個人事業主として活躍されているのに対して、相談者様は、これから個人事業主として貸別荘の事業を開始しようとしている事から、ご主人が貸別荘を経営するとなると、消費税の問題が絡んできます。消費税には課税事業者の問題と、本則課税の適用か簡易課税の適用かによっても違ってきます。
逆に、相談者様の場合、これから個人事業主として貸別荘の経営をしようとするということは、当分の間、消費税の課税事業者にはならないと思われます。
そうなると、消費税の関係だけで考えると相談者様が個人事業主として貸別荘の経営をした方がメリットが大きいのではないかと思われがちですが、もしもご主人が本則課税にて消費税の納税義務者になっている場合には、判断は慎重にされるべきです。
今年の10月からは消費税インボイスが導入されます。
ご主人の個人事業の関係上、そこは無視できない部分だと思いますので、慎重に判断することをお勧めいたします。
加えて、連帯債務負担割合が相談者様とご主人様とでどの様になっているのか、また、最終的な持ち分割合がどうなるのかも、重要な判断材料の一つになります。
抽象的な説明しかできませんが、もしも可能であれば、お近くの税理士事務所に相談に行くことをお勧めいたします。
ちなみに、この税理士ドットコムでもお近くの税理士事務所を探すことは可能だと思いますので是非トライしてみて下さい。
おっしゃる通り私は現在会社員です。副業が難しいこともあり、夫も本業が忙しいため、近々私の方は退職を考えており、今回相談させていただきました。消費税の問題など、素人ではちょっと難しいですね。やはり一度税理士さんに相談に行ったほうがいいのですね。

新木淳彦
こんにちは。
もしも、私が相談者様の立場であったら、迷いなく近隣の税理士事務所に行きます。
別荘を建てるにも消費税は掛かりますので、節税を考えるとこのタイミングででしっかりと相談し、後悔の無いようにしたいです。
ご面倒かもしれませんが、実際の資料を持参して相談することをお勧めいたします。
本投稿は、2021年08月05日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。