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妻(会社員)の青色事業専従者の届出可否について

自身が保有する不動産の管理を妻に任せることを考えており、併せて妻を青色事業専従者として届出することも検討しております。
ただし現在、妻は会社員として平日6時間勤務しており、青色事業専従者として認められるか?懸念しております。(会社員としての仕事は続ける前提です。)

不動産の管理は平日1時間の従事を前提で考えており、管理業務自体はその従事時間でほとんどを終えることができる内容です。
そのため専従者の要件である「従事すべき時間において、その時間のほとんどの時間を従事している」状態にはあると考えています。
ただし会社員としての勤務時間(平日6時間)に対して、不動産管理の従事時間(平日1時間)が短いため、専従者と認められないのではないか?と懸念しております。

上記状況において、妻は専従者として認められるものでしょうか?
また届出にあたって注意すべきポイント等あれば、ご教授頂きたいです。

税理士の回答

 まず、青色申告の事業専従者給与については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
 それをクリアしても本業がある以上、青色事業専従者給与として認められるのは難しいと思われます。

昭和62年12月25日裁決(裁事例34集27頁)での判断要旨
「請求人は、請求人の夫はピアノ調律師としての事業を行っているが、請求人の司法書士業務にも、年を通じて6か月以上従事しているから、青色事業専従者に該当すると主張するが、請求人の夫は所得税法施行令第165条第2項第2号に規定する「他に職業を有する者」に該当し、しかも、自己の事業に年間240日以上従事している等の事実が認められるから、請求人の事業に専ら従事する者には該当しない。」

ご回答頂き、ありがとうございます。
不動産貸付を事業として行っている実績はありますが、会社員としての従事が"本業"となり、青色専従者として認めてもらうのは難しいんですね。

追加の質問で恐縮ですが、妻が会社から育休を取得している1年間だけであれば、6か月以上不動産業務に従事した場合、専従者として認めてもらえる可能性はありますか?
育休中とは言え、会社に所属がある以上、他に本業があると扱われるのでしょうか?

本投稿は、2021年08月13日 01時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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