[青色申告]扶養の個人事業主 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養の個人事業主

最近仕事が人員配置の関係であまり会社シフトに入れなくなったので(扶養内アルバイトです)やってみたかった雑貨屋をネットで(ベイスなど)開業してみようと思っています。
質問①扶養に入っていますが個人事業主になれますか(稼ぎは予想でも一年を通して10万円程度もいかないと思います。
青色申告

②自宅の住所公開をしたくないのでバーチャルオフィスを用いようかと思っていますが登録はうちの住所にします。確定申告の際住所はうちになりますがバーチャルオフィスを使うと税務署に二つの住所を登録するなど決まりはありますか。

③夫も個人事業主ですが、同じ住所で二つ個人事業主の登録住所ということになりますがその点は大丈夫でしょうか。

④電話番号は夫のもう一台使っていない携帯を使いたいのですが名義は夫で借りている携帯を使用して大丈夫でしょうか。(夫事業には使用していない携帯になります。

よろしくお願いします。


税理士の回答

①給与所得が本業であれば、副業について開業届、青色申告承認申請書の提出はできないと思います。
②納税地(自宅)以外に、事業所があれば確定申告書に記載することになります。
③同じ住所で二つ個人事業主の住所登録は問題ないと思います。
④特に問題ないと思います。

回答ありがとうございます。
給与所得が本業の場合、青色申告で個人事業主はできない。とありますが
わたしが個人事業主になるには白色申告になりますか?
夫は会社員ですが青色の個人事業主です。
すみませんが教えていただけますか。

相談者様の個人事業主(副業)としての申告は、白色申告になります。ご主人の本業が給与所得であれば、青色としての事業所得は税務署から否認される可能性があると思います。

ありがとうございます。そうするとわたしは白色申告になるのですね。夫のことですが、、税務署に毎年行って確定申告など税理士の、方に手伝っていただいてますが否認されたような発言や訂正などはなかったんです。なぜでしょうか。。何度もすみません。

給与所得が本業でも、副業の事業所得が継続的で片手間ではなく毎日事業的規模で行っていれば、事業所得として認められると思います。しかし、そうでなければ事業所得としては認めがたく税務署が確認できていないことになると思います。

回答ありがとうございます。では、わたしも本業として雑貨屋をする場合は青色申告でも大丈夫なのでしょうか。扶養に入りながら会社にはアルバイトでいきながらでも。よろしくお願いします。最後に教えていただければありがたいです。

相談者様が本業として雑貨屋をするのであれば、開業届、青色申告承認申請書の提出はできます。

本投稿は、2021年08月19日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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