開業届の「開業日」を1年後の日付に変更するのは可能でしょうか?
今年1月の開業日で開業届を提出したのですが、体調不良などの諸事情により現時点まで一切活動することができず、収支ゼロの休止状態がもうしばらく続きそうなので、今年いっぱいは事業を断念することにしました。
年が明けたら新屋号とあわせて開業日を2022年1月に変更して開業届を再提出し、気をとり直して改めて事業を始めたいのですが、開業日を1年後の日付に変更しても税務署に受理されますでしょうか?
ちなみに青色申告も申請済みですが、来年開業届と一緒に新しい日付で提出したいと思ってます。
それでは、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書をすでに提出されたのであれば、開業日を1年後の日付に変更しても税務署に受理されないと思います。廃業届を提出して、再度開業届を提出することは可能だと思います。1年後に事業を始められる予定であれば、そのままでよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
廃業届を提出して、年が明けたら再度開業届を提出する方向で進めていきたいと思います。
本投稿は、2021年09月10日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。