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住民税支払いを会社と個人に分けた際の税金優遇について

今年から青色申告控除の申請を予定しているものです。
会社へバレるリスクを抑えるために事業所得にかかる住民税は自己納付にします。
その場合、事業所得が赤字が発生した場合や青色申告控除によって得られる住民税の節税は本業分へも計算されるのでしょうか?
もしくは本業分含めて全ての住民税を自己納付にする方法はありますか?

税理士の回答

給与所得者という前提で回答します。
事業所得が赤字の場合、給与所得と損益通算され結果として翌年の住民税は本来の給与所得額に比べて少なくなりますので、会社が気付く可能性はあります。
なお、青色申告特別控除は特熱控除額か事業所得の控除前所得のいずれか少ない金額になりますので、青色申告特別控除の適用がある場合は事業所得は赤字にはなりません。
給与所得を含めて普通徴収にする方法はありません。

ご質問とは直接関係ありませんが、本業が給与所得の人の副業は事業所得と認められる可能性は極めて低いとお考え下さい。

ありがとうございます。

1店確認させてください。
事業所得が1円でも黒字であれば青色申告特別控除
赤字であれば青色申告は使えず損益通算になると言う理解でよろしいでしょうか?

事業所得と認められれば、以下の点を除いてご記載の通りです。
青色申告が使えないのではなく、控除前所得が赤字でも申告は青色ですが青色申告特別控除の適用がないということです。

ありがとうございますを
何度も申し訳ございません。
赤字額が65万円以上になった場合は損益通算でしょうか?

1円でも赤字であれば、事業所得の赤字と給与所得は損益通算です。(事業所得と認められることが前提です。)

本投稿は、2021年09月11日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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