青色事業専従者と社会保険の扶養について
青色事業専従者と社会保険の扶養について。
夫:合同会社役員(社会保険加入)兼個人事業主(青色申告)
合同会社 役員報酬 月額45,000円
個人事業主 事業所得 月額160,000円以上
妻:夫の個人事業主の青色専従者(給与年間96万)
個人事業主の青色申告の青色事業専従者
給与 月額80,000円
夫の社会保険に加入
上記の場合、夫の役員報酬が妻の給与より少ないですが、個人事業主の青色事業専従者なので、社会保険の扶養には入れますか?
税理士の回答

竹中公剛
夫の役員報酬が妻の給与より少ないですが、個人事業主の青色事業専従者なので、社会保険の扶養には入れますか?
専門家ではないですが・・・問題ないと、考えます。
社会保険事務所にも、問い合わせてください。
本投稿は、2021年09月19日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。