青色事業専従者
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。コロナの影響もあり、収入が激減しているのですが、その場合でも青色事業専従者に給与を毎月支払わなければならないのでしょうか。
税理士の回答

福本純也
青色事業専従者給与として認められる要件として、「届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること」とあります。
届出書に記載されている金額の範囲内であれば認められますので、収入が激減しているとのことであれば支払わなくても問題は無いものと考えられます。
なお、費用として認められるのは、原則として実際に支払われた金額となるため、減額分については費用とならないことにご留意ください。
福本様
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年09月24日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。