青色申告 専従者給与について
個人事業主で青色申告者です。今年から妻を専従者(月6万位)にするため届け出をしようと思いますが、この先やっぱり現金収入が必要になりパート等に出ることがあるかもしれません専従者は6カ月以上従事していなといけないと聞きました。たとえば1月から4月までは専従者5月からパートに出た場合確定申告のとき専従者給与24万配偶者控除0で申告になりますか?また1.2カ月パートしてまた専従者に戻ることもできますか?
税理士の回答
    
    大石一人
                      青色専従者給与の要件を満たさない場合、経費算入は認められないので、4か月しか専従者でなかった場合は、経費算入はゼロと考えます。
一方、1.2カ月パートして戻って来られれば、専従者給与は認められる余地があります。
因みにパートに出られても、一日数時間のみであって、他の時間を専従者としての業務に充てるのであれば、専従者業務に従事していると認められることもありますので、合わせてご検討下さい。
                    
本投稿は、2015年03月10日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
      






