業務委託で時給1,200円で働く場合、開業届は出した方が良いですか?
例えば、時給1,200円程で1日5時間、週5日働く場合、開業届を出して青色申告で控除を受けるべきでしょうか?
クラウドソーシング(クラウドワークス)で業務委託で時給制のお仕事をしようか悩んでいます。
仕事は在宅の事務を考えています。
ご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答
クラウドワークス等で仕事を受ける場合、委託先との契約形態により対応が変わるものと思います。
委託先とは雇用契約であれば、支払われる対価は給与所得に該当します。(社員扱い、パート、アルバイトなど)
その際は、委託(雇用)先で年末調整をしていただくか、それができない場合はご自身で確定申告を行うことになりますが、税務署に開業届等の提出は必要ありません。
また、雇用ではない業務委託契約や請負契約であれば、給与所得には当たらないため、事業所得や雑所得に該当しますので、事業として継続してされる場合は、開業届及び青色申告承認申請書の提出をされた方がよろしいかと思います。
契約形態については、委託(雇用)先にお尋ねいただければと思います。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
業務委託契約で働くならやはり青色申告にする方がいいのですね。
青色申告は複式簿記をつけなければならないというのを見たのですが、素人にも出来るものでしょうか?
また、もし配偶者の扶養内で働く場合、ひと月の報酬(経費込み)はいくらまでになりますか?
青色申告の特典の1つに青色申告特別控除があり、取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高55万円(e-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除)の所得控除することができ、それができない場合は10万円の控除があります。
ですので、複式簿記による記帳をし決算書等を作成したほうが、控除額が多くなり結果、税額が減少します。
複式簿記は、私見ですが簿記3級以上の知識がある方が良く、人それぞれだと思いますが、習得するためにはある程度の期間が必要と思われます。
また、所得税法上の配偶者(特別)控除は、扶養側の所得金額及び扶養される側の所得金額(収入から費用を差し引いた金額)によって段階的に控除額が減少していき、配偶者(特別)控除が完全に無くなるのは、扶養される側の年間の所得金額(報酬から経費を差し引いた金額)が133万円を超えた場合になります。月当たり(133万円÷12月)であれば所得110,833円が目安になります。
とても詳しく回答頂き感謝致します。
やはり複式簿記は簡単では無さそうですね。
私は簿記の知識がありませんのでハードルが高そうに感じました。
配偶者控除についても詳しく回答頂きありがとうございます。
ひと月の所得は110,833円までなら配偶者(特別)控除が受けられることがわかり、とても参考になりました。
本投稿は、2021年12月04日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。