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就労継続支援B型利用者は個人事業主になれるのでしょうか?

就労支援B型事業所を利用し
就労支援B型事業所から月15万以上の
工賃を安定して受け取っています。
この場合、確定申告が必要なのは調べて分かったのですが青色申告するために
個人事業主になることは可能でしょうか?

税理士の回答

就労継続支援B型の工賃については、「利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。」とされており、事業所における生産活動に係る事業に必要な経費ではなく、剰余金の分配と考えられています。
したがって、工賃は事業性を持たないため、「事業所得」ではなく「雑所得」となりますので、青色申告を適用することはできません。また、消費税も課税取引には該当していないはずです。

本投稿は、2021年12月29日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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