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不動産所得と給与所得の損益通算について

この度、自宅をシェアハウスとして営業していく予定です。開業届と青色申告10万円控除の手続きは終了しております。
開業に伴い約100万円の出費がありました。
確定申告にて経費に計上して赤字とする予定です。
私には給与所得が約700万円ありますので、不動産所得の赤字を申告し損益通算して給与所得に対して納税した所得税から還付を受けようと考えております。

青色申告の場合は、赤字を3年間繰り越す事ができるとの事ですが、予定している損益通算と赤字の繰越はどちらかを選ぶ事になるのでしょうか?その場合は確定申告で選ぶ事になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

いいえ、選べません。
不動産所得と給与所得の損益通算後に赤字が残る場合のみ純損失の繰越が適用されます。

前田先生
早速のご回答ありがとうございます。

それでは確定申告において、給与所得の課税所得が400万円とすると、それに対して不動産所得の赤字100万円が控除され、最終の課税所得が300万円となり納税した所得税の還付を受ければ、赤字が残らないという事でしょうか?
それでは給与所得が400万円で不動産所得が500万円の赤字であった場合は100万円が控除出来ないため、残りの100万円の赤字は繰り越しする事になるとの理解で大丈夫でしょうか?

宜しくお願い致します。

それでは確定申告において、給与所得の課税所得が400万円とすると、それに対して不動産所得の赤字100万円が控除され、最終の課税所得が300万円となり納税した所得税の還付を受ければ、赤字が残らないという事でしょうか?

→ご記載の通りです。

本投稿は、2021年12月30日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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