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青色申告の訂正について

こんばんは。
令和元年の書類を整理していたところ、20万円ほど本来7月に計上するべき売上を誤って8月に計上していることに気付きました。
年間の売上総額は変わらないのですが、青色申告書の月別売上金額の記入欄が間違っている事になります。
この様な場合、念のため税務署などに報告はした方が良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

売上が申告漏れということであれば修正申告が必要になりますが、売上月が間違っているというだけでは税務署に連絡等する必要はないと思います。

本投稿は、2022年01月14日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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