本業が個人事業主の場合の副業
本業
イラストレーター 個人事業主 青色申告
(ただし取引先から源泉徴収されている)
副業
1.フリマアプリで本業と全く関係ない品物の販売
2.同人イラストの販売をしています。
(消費税はもらっていない)
副業2については本業と近いので画材や送料など経費として事業に含めて勘定しようと考えています。
副業1については利益は申告が必要なライン微妙なところで、ほとんど趣味で作ったものを販売しているのですが、本業の節税もしたいし、ローン控除額を上げたいと思っているので事業所得に含めてしまいたいです。
本業とは全く違う内容ですが帳簿を分けたり、特別に何かしなければならない手続きや届け出など必要でしょうか?
(開業届は本業のイラストレーターで出しています)
税理士の回答
回答します。
副業2は、経費も本業で一緒に記帳しやすいので、本業に含めて良いのではと考えます。
副業1について、仕入れ等の算定が可能なら、青色申告決算書にフリマ経費と言う項目を余白に記載し、収入は雑収入に記載しても差し支えないと考えます。
1について今のところはクラウドソフトで本業と分けず、「仕入れ」として経費に含め、売り上げも1つ1つ手入力していっているのですが、それでも問題はないですか?
回答します。
あなた様の言うとおり、個々に入力されておられるのであれば、それで問題はないと考えます。
本投稿は、2022年01月17日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。