今年から青色申告したい場合の開業届の期限
個人事業主です
2021年分までの今までの確定申告は白色申告ですが、2022年分の所得の申告は青色申告したい場合、開業届や青色申告申請書は2022年の3月15日までに申請しないと、今年の分も白色申告になってしまうのでしょうか?
それとも2023年の3月15日まででいいのでしょうか?
税理士の回答

回答します
2022(令和4)年分の所得税の確定申告から青色申告でされたい場合は、今年の3月15日までに「青色承認申請書」を提出する必要があります。
開業届出書は開業後2か月以内に提出する書類ですが、遅くなったとしても特にペナルティはありません。
なお、念のため確認したいことがあります。
「今年の分も白色申告」と説明されていましたが、2022(令和4)年の確定申告(2023年2月16日~3月15日が確定申告期限)のことでしょうか。
その場合は、先の説明のとおり、今年の3月15日までに青色承認申請書を提出されると青色申告になります。
しかし、もしも今年の2月16日から3月15日の間に行う確定申告のことを指しておられる場合は、その確定申告期間に行う所得税の確定申告とは、2021(令和3)年分の確定申告になります。
そこで、2021年分の確定申告を青色申告で行うには、昨年の3月15日までに青色承認申請書を提出する必要がありました。
そのため、昨年の3月15日までに青色承認申請書を提出してなかった場合は、今年行う確定申告(2021年分)は白色申告になります。
参考に、国税庁HPから説明箇所を添付いたします。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
本投稿は、2022年01月18日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。