自家用車を営業車にする場合の家事按分
ITエンジニアとして個人事業主をしております(青色)。
自家用車を営業車として転用しようと思うのですが、それに関して不明な点があります。
(1) 家事按分の比率は走行距離に基づいて決定するのが一般的なようなのですが、
会計ソフト等によっては、固定資産台帳に登録する際に「事業利用比率」として
パーセンテージを指定する必要があるものがあります。
この場合、固定資産台帳の事業利用比率は決算時までの走行距離から
算出したうえで修正するものとし、新規追加時の段階では
おおよそのパーセンテージ(例:50%)を入力しておくという考え方で良いでしょうか?
またこの理屈で言いますと事業利用比率というのは毎年変わるようなイメージなのですが、
それで正しいでしょうか?
(2) 決算時に走行距離から事業利用比率を算出し、固定資産台帳のパーセンテージを
変更すると仮定した際、たとえば新規追加時に50%で登録しておいた車の
年間の事業利用比率が実際には30%だったという場合は、
年間でかかった関連費用(自動車税、ガソリン代、駐車場費用)などについても
それぞれ30%で修正し直すようなかたちになるかと思うのですが、そういった考え方で良いのでしょうか?
(3) 今のところ考えにくいのですが、例えば走行距離にもとづいて事業利用比率を
算出した結果、ある年は車を1度も使わなかった(0%になった)という状態があったとします。
この場合関連費用(自動車税、ガソリン代、駐車場費用)は計上されませんが、
固定資産台帳に登録されているため減価償却が発生するかと思われます。
このように、ある年の事業利用比率が0%だった場合は
「その年は減価償却をしない」といったような処理になるのでしょうか?
(4) ITエンジニアの営業活動や、納品等で客先へ向かう際にその車を利用し、
プライベートな移動については、家族で所有している(転用していない)車を使おうと思っていますが、
業務内容を考慮すると「その車が無いと事業継続が困難」というレベルのものではありません。
(家族の車を使ったり、公共交通機関を使ったりすることもできます)
このように必要性がそれほど高くない場合に
「家事按分0%(事業利用比率100%)」として
その車を転用し、固定資産台帳に追加することは認められるでしょうか?
(5) 事業利用比率の根拠として車の走行メータを写真撮影するなど
何らかの記録を年間に渡って実施した方が良いでしょうか?
多岐にわたってしまい申し訳ございません。
思い違い等があるかもしれませんので、その際はご指摘頂ければ幸いです。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
(1) 貴方の認識でよいと思います。
(2) 実費の経費については、年内は全額経費に一旦計上しておいて、決算修正で事業専用割合により修正する方法もあります。
(3) 減価償却は個人事業の場合強制償却になりますので、使用しなくても1年分の償却を行うこととなり、ご質問の場合全額が家事費となります。
(4) 事業以外に使用しない(事業専用)のであれば、固定資産に計上して100%事業用と考えられます。
(5) 車両の管理の場合は、管理簿に目的・利用内容と走行距離等(スタート時と終了時)を記載する方法もあります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答頂きありがとうございます。それぞれ理解致しました。
本投稿は、2017年05月22日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。