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個人事業主の雑所得の計上

本業でフリーランスの映像クリエイターを始めました。
オンライン英会話の講師としても活動しています。
初めての青色申告で戸惑っており、お力添えいただけると幸いです。
ちなみにやよいの青色申告オンラインを使用しています。

1、オンライン講師としての活動は不定期で割合も小さいです。
(レッスン1回30分が週に5.6回程度。月にして5000円程度の収入)
こちらは雑所得で間違いないでしょうか。

2、収入は月の上旬、下旬の期間分がUSドルでPaypal(現在はPayoneer)に支払われ、
自分で日本の銀行に入金します。
この場合、取引日を各期間の終わり(15日と30日など)とし、金額はドルで入金された日のレートを参考にして良いのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.本業と関連がない所得であれば、雑所得のとしての申告になります。
2.収入の計上は、取引の終了日の為替レート(TTM)で計上することになります。また、入金日との為替レート差は、為替差損益勘定で処理します。

早々にご回答ありがとうございます。

レッスン日毎のレートで日本円の売上を計算=雑収入の売掛金(各期間または月の売上)として計上。
入金日(ドルとして入金された日ではなく、自分の口座に入金した日)のレートでの金額差を雑収入/雑損失で計上。
ということでよろしいでしょうか。
また、もしPaypalから日本の口座に入金していない場合は
売掛金はどのように回収したことになりますでしょうか。

すみませんが、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年01月30日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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