妻の店に夫の私物の販売について
妻個人事業主 夫会社員
妻の小売店(洋服)に、夫の私物も置いてあります。
今までは、メルカリで販売していた夫の私物を、メインはレディースとなる妻の店の傍で販売した場合、その夫の分は生活用動産として扱ってよいのか。
まだ開店まもなく確定申告も初めてです。
宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
今までは、メルカリで販売していた夫の私物を、メインはレディースとなる妻の店の傍で販売した場合、その夫の分は生活用動産として扱ってよいのか。
多分駄目だろうと考えます。
本投稿は、2022年02月03日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。