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副業として妻のピアノ教室のオーナーになり青色申告したい

妻が個人ピアノ教室をやっており、個人事業主で青色申告をしています。
毎年、売上から経費と青色65万円を引くとマイナスで所得はゼロです。

私はサラリーマンで節税の為副業として妻のピアノ教室のオーナーになり、妻に給与(専従者給与)を支払う形で業務形態を変更し青色申告することはできるのでしょうか?

税理士の回答

給与所得が本業であれば、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書を提出することはできません。

御返答ありがとうございます。
承知致しました。

詳しくありがとうございました。

本投稿は、2022年02月08日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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