支払調書と売上計上に関して
個人事業主の青色申告に関して質問です。
取引先より送付された「支払調書」と同内容の書類に記載されている支払額は現金主義で計算されています。
一方、私は発生主義で年内に売掛債権を計上、翌年に現金回収、というように帳簿をつけました。
つまり、支払調書記載の支払額と、帳簿の総売上との間に「誤差」が生じているのですが、そのまま申告して問題ないでしょうか?
税理士の回答

売上は、相談者様のご理解の通り発生主義で計上します。そのまま申告して問題ないです。なお、支払調書は確定申告書に添付の義務はありません。
本投稿は、2022年02月09日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。