青色確定申告 現金主義で間違って申告していた
個人事業主をやっており、青色で確定申告しております。
発生主義と現金主義というものをよく理解していなかったため、毎月の売上を入金日に現金主義で処理してしまっていました。これにより12月分の売上が翌年1月の売上扱いになっております。
2018年・2019年の青色の確定申告は現金主義で申告をしていた為、2020年の確定申告でずれを修正するために2020年1月分の収入(売上)に2019年の12月の入金分と2020年1月の発生売り上げを売掛金として処理をして2020年の確定申告を申請して(13か月分で計上)処理が済んでいるのですが、今更ながら問題ない処理だったのか気になり相談させていただきました。
2020年以降は発生主義で申告しており問題ないのですが、今回事業復活支援金の申請を行うにあたり不安でしたので相談させていただきました。
税理士の回答
回答します。
どこまで遡るのか難しい問題です。あなた様は2020年分で是正したので問題ないと考えます。
今回、事業復活支援金は、確かに年度当初、年度末が関わってきます。
これについては、最も経理が適正な月を選択し、認定された税理士等に説明することで、分かっていただけると考えます。
あなた様のお考えは正しいと思います。
丸山先生、回答をありがとうございます。
ちゃんと是正したつもりでしたが、不安でしたので、安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月10日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。