青色控除 65万 口座について
青色申告について、65万円の控除を受けるために、事業用口座は必須でしょうか?
現在、プライベート用に入金されていますが、それを事業用にする場合、確定申告時に貸借対照表にはその他の預金の欄の期首に1月1日の残高を書くのですか?
プライベート用でしたので前回のその他の預金は貸借対照表上は空欄のままです。
また、65万の控除をうけるには、事業用口座が必須の意見となくても良いとの意見が別れています。
実際はどうなのでしょうか?
ご教授ください。
税理士の回答
青色申告65万円控除に事業用口座は必須ではありません。
正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により帳簿を作成し、その帳簿に基づいて損益計算書と貸借対照表を作成したうえで電子申告をすることが要件です。
本投稿は、2022年02月11日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。