税理士ドットコム - [青色申告]個人の兼業賃貸(私は、サラリーマン)のインボイス制度について。 - ご質問者の立場ですと免税事業者のままが都合がよ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 個人の兼業賃貸(私は、サラリーマン)のインボイス制度について。

個人の兼業賃貸(私は、サラリーマン)のインボイス制度について。

  まだ、先の話ですが…
 タイトル通り、インボイス制度の「加入の必要性」について知りたいです。
個人のサラリーマンで、実家として住んでいた戸建て(店舗・住まい兼用住宅)を
賃貸に出しており、確定申告(青色)をしております。
 動画や本など 見聞き、読んだりしており、理解しようとしておりますが、
インボイス制度の仕組みが、結局 訳が分かりません(今のところ…)。

 今回 お聞きしたいのは
「結局、私(大家)は、
   インボイス制度に加入(適確事業者になった方が良い?)した方が良いのか?」
         という事です。
ただ、不動産兼業といっても(田舎ですし)
 ○ 一軒 戸建てのみ(年間 大した家賃額になりません)ですので、
  私の方では、消費税を払っての 損得を計算する気は持っていない。
  (あんまり身入りは変わらないのではないか?と思ってます。)

 ○ (自身が、商売をしていた経験から)
  借主さんが、何とか得をする様な申告が出来るのなら、制度に加入しようかと思う。
  (逆に、借主さんの立場から、私〜大家が 制度に加入すると借主さんが困らないか?)
    など  お聞きしたいです。

 この様な2点と「戸建て兼、住宅という物件」であるという視点から、
 大家側のインボイス制度の加入・不加入を考えたいという考えを持っています。
  (家賃全体からしますと、店舗部分40%・住まい部分60%の按分率です。)

  大家が、サラリーマン兼業では、制度に加入不可だよ…など、
 その他、私の知らない注意点など、
        もし税理士さんから指摘が有れば加えてお聞きしたいです。

税理士の回答

ご質問者の立場ですと免税事業者のままが都合がよいのでしょうが、店舗として賃借している側の方が消費税課税事業者である場合、インボイス制度導入によりご質問者の方が課税事業者登録をしていないと店舗の家賃が仕入税額控除できなくなり、不利益を被る恐れがあります。

同様の問題はインボイス制度導入により日本各地で起きてくるものと思われます。

ご質問者の方が、インボイス制度導入後仮に課税事業者となりインボイスを発行するようになったとして、
消費税課税事業者になるわけですから消費税の申告義務が発生します。
そして店舗として賃貸している部分は課税売上ですから、消費税分を預かることになります。
極めて単純に申し上げると、課税売上に関連した課税仕入を差し引いて、残りの部分は消費税を納税することになります。預かっているのだから国に戻しなさい、ということになります(実際には、他に様々な制度がありそう単純に言い切れません)。
ご質問者の方がインボイス制度導入後の消費税申告納税(場合によっては還付)に依存がないなら、課税事業者登録なさるのが最良でしょう。登録受付は既に始まっています。

            おはようございます。山本先生。
 お忙しい申告中に、こんな低レベルな質問に お答え頂いて有難うございます。
         (正直、先生から お答え頂けるとは思いませんでした…)
    お忙しいと思いますので、これで最後に致します。一つ 最後に伺わせて下さい。
 (質問文には、既に入居者様がいる様に書いてしまっているのですが、
                          今 新しい方と交渉中という段階です。)
    自分の親が商売をしていたので、毎日 夜中 
            算盤を叩いてた姿を見ていて入居者様の有利〜節税になる様にしたいです。
      (自分は、住んでいた家に思い入れがあり、管理できる家賃さえ入ればいいのです。)
  先生の 仰る様に、店舗部分の課税売上が消費税の対象。ただ、住まい兼用物件=家賃按分申告。
    ですので、消費税が入っていない家賃(実質 入居者様が高く払っている)という事に
     すると、入居者様の商売上「節税の意味合い」もある様に思うのですが、
        「大まかに」で 良いので、「入居者様から見た利益」では
    (大家、私が)インボイスの意味合いは、入る・入らない何か変わってきますでしょうか?
          うまく表現が出来なくて…長文 お許し下さい。

店舗兼用住宅でしたら、床面積等で按分するように、と国税庁の質疑応答事例にもあります。
店舗としての賃貸部分は課税売上、借主様からみれば課税仕入でしょう。
借主様が消費税課税事業者ですと、ご質問者の方がインボイス制度導入後登録事業者にならず免税事業者のままであれば、店舗部分の家賃は課税仕入として控除できないことになります。
借主様も免税事業者であればお互いにとって特に不都合はないでしょうが、いつまでも免税事業者なのかどうか、そのあたりは分かりません。当事者間で事実関係を明らかにし話し合うしかないでしょう。

本当に ありがとうございます!
 家賃が「課税の仕入れ」になる訳ですね!理解できました!
 (消費税を自分が帳簿でやったことがなくて…すいません!)
 ありがとうございます!相手の方と話して
 課税事業者の申込みしてみようと思います。

申告時期の貴重なお時間を割いて お答え下さり、ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2022年02月15日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • インボイス制度について

    インボイス制度がはじめったら、現在の消費税における簡易課税は、猶予期間の終了とともに、制度としてなくなるのでしょうか。
    税理士回答数:  2
    2021年11月06日 投稿
  • インボイス制度について

    太陽光発電による売電事業をしている個人事業主です。 インボイス制度が2023年10月1日から施行されますが、私は個人事業のため 12月31日が決算となります...
    税理士回答数:  3
    2021年11月07日 投稿
  • インボイス制度について

    インボイス制度について質問です。 現在9期目で、9月末決算です。 8期の申告の時に消費税免税の書類を税務署に提出しました。 9期目も恐らく売上的に消費税免...
    税理士回答数:  1
    2021年09月18日 投稿
  • インボイス制度について

    私は飲食店を営んでおりますが、コロナの影響でますます厳しい状況です。 令和5年10月からインボイス制度が始まるとの事ですが、飲食店が本当に厳しい中インボイス制...
    税理士回答数:  1
    2021年05月31日 投稿
  • インボイス制度について

    個人事業主の飲食店で働いております。 仕入れ先はほぼ近所のスーパーなどでしています。 インボイス制度施行後において、スーパーで仕入れをする場合は、適格請求書...
    税理士回答数:  2
    2021年10月29日 投稿

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,356
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,355